2016-12-06 第192回国会 参議院 法務委員会 第12号
その九六年の基本認識のところで、改めて昭和四十年の同和対策審議会答申がそのときに指摘している内容の精神をしっかり踏まえながら、今後も国民の一人一人が同和問題の解決に向けて主体的な努力をしていかなければならない、そして、同和問題は過去の課題ではない、この問題の解決に向けて今後の取組を人権に関わるあらゆる課題の解決につなげていくという、広がりを持った現実の課題であるということをこの九六年の地対協意見具申
その九六年の基本認識のところで、改めて昭和四十年の同和対策審議会答申がそのときに指摘している内容の精神をしっかり踏まえながら、今後も国民の一人一人が同和問題の解決に向けて主体的な努力をしていかなければならない、そして、同和問題は過去の課題ではない、この問題の解決に向けて今後の取組を人権に関わるあらゆる課題の解決につなげていくという、広がりを持った現実の課題であるということをこの九六年の地対協意見具申
そこで、一つ目の、これまで部落問題を解決するために日本政府が取ってきた、いわゆるそのスタートとなった一九六五年、内閣同和対策審議会の答申というものがございます。この評価で、その後六九年から同和対策事業特別措置法という法律が施行されまして、三十数年間にわたる事業法が展開をされてきました。
これもまた昭和四十年の同和対策審議会答申によれば、いわゆる同和問題というのが日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的、社会的、文化的に低位の状態に置かれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという最も深刻にして重大な社会問題であるというふうに
出自を問うという我が国固有の差別、いわゆる部落差別は、一九六五年の同和対策審議会答申以来の取り組みにより一定の前進をいたしました。だが、二〇〇二年の同和対策事業の法切れをもって、同和問題そのものが終わったという認識は明らかに誤りであります。 住環境は一応整ったとしても、就労状況、進学率などにはなお大きな格差を残していますし、結婚問題を初め、さまざまな差別事象も後を絶ちません。
まず、私は総務庁にお聞きしたいのですが、政府の同和対策事業は、一九六五年の同和対策審議会の答申以来、同和対策事業特別措置法、また地域改善対策特別措置法によって実施されてきましたけれども、九七年の三月末には特別措置法による特別対策はほぼ目的を達成したとして基本的には終結をしたわけですね。
部落差別解消のための政府の施策は、一九六五年の同和対策審議会の答申以来、同和対策事業特別措置法等による同和対策事業が実施されてきました。九七年三月末、特別措置法による特別対策はほぼ目的を達成したとして基本的に終結し、残務処理として一部事業、施策が現在行われています。
現在におきましても、従来から各種会議等の場を通じて、憲法、教育基本法の精神にのっとり、同和対策審議会答申や地域改善対策協議会意見具申の趣旨を踏まえた、同和問題を初めとする人権問題についての一層の理解と適切な対応を求めてきたところでございます。今回の答申も踏まえ、引き続き一層の努力を重ねてまいりたいと考えているところでございます。
本日提案されたこの法律案を見たときに、率直に申し上げますが、先ほど来からお話がありましたが、けさ方も随分指摘が出ておりましたが、一九六五年、昭和四十年に同和対策審議会の答申が出て以来今日までの経過について、本当に感無量なところでございます。
○政府委員(大藤敏君) 同和問題に関する国民の差別意識につきましては、昭和四十年に同和対策審議会の答申がなされて以降今日までの間にさまざまな施策が行われてきた結果、着実に解消に向けて進んできたものの、結婚問題を中心に依然として根強く存在しているわけでございます。また、残念ながら今なお差別事象が発生しており、速やかに解決しなければならない重要な人権問題であると考えております。
この資料を見ますと、例えば結婚は、一九六五年の同和対策審議会の答申でも「最後の越え難い壁である。」というように指摘されてまいりました。ところが、政府の調査によりますと、同和地区外との結婚の増加は、一九一九年ではわずか三%でございましたが、それが一九九三年では三六・六%と、十二倍以上にふえております。
今、同和対策をめぐりまして、市町村では、同和対策審議会の答申をベースに、いまだ多くの問題解決のための施策を必要として各種の陳情が激しく繰り返されていることは御承知のところでございます。しかし、政府の対応は、平成四年の現行法延長の際、対象事業を限定されました。答申は同和問題解決の国及び地方公共団体の責務をうたっておりますが、ここに来て国と市町村との認識の乖離も極めて深刻でございます。
同じ総括部会報告におきまして、同和対策審議会の答申を踏まえなどと、同和問題の早期解決ということをその報告の中で述べられておりますが、一面においては、「教育、就労、産業等の面でなお存在している較差」ということについて、九三年の調査でそういうことを認められておるわけでありますが、「短期間で集中的に較差を解消することは困難」と、国の責務から逃避しておる姿勢をのぞかせておられます。
また、部落問題の解決に当たっては、一九六五年の同和対策審議会答申の精神を踏まえ発展させる見地から、差別解消に向けて、新たな法的措置も含め総合的な取り組みを進めるべきであります。現行の地対財特法によっては解決できない諸問題も存在しますが、これらの問題についてはいかなる対策が必要であるとお考えになるか、見解を伺いたいというふうに思います。
さらに、部落問題の解決に向けて、同和対策審議会答申の精神を踏まえ発展させる見地から、取り組みを強化するとともに、現行の地対財特法によって解決できない諸問題について、法的措置、行財政的措置を含めてどのように具体的な対策を講じていくのか、総理の基本方針をお伺いしたいと思います。
御案内のように、一九六五年に内閣の同和対策審議会が最終答申を出しました。その中で、部落問題とは、最も深刻にして重大な社会問題であり、この解決は国の責務であり、同時に国民的課題である、そういうふうに政府に答申をいたしました。それからちょうど三十年がたっわけでございます。六九年に特別措置法が制定されて、同和対策事業が実施をされました。
同和対策審議会答申において、同和問題については、職業選択の自由が同和関係住民に対して「完全に保障されていないことが特に重大である。」というふうに指摘をされたわけでございます。労働省といたしましては、この答申を踏まえまして、就業の機会均等を完全に保障することが同和問題の真の解決を図るための最重要な課題であると認識をいたしまして、同和関係住民に対する諸施策を講じてまいったところでございます。
山口総務庁長官は、この同和対策審議会答申の基本的な認識についてどのようにお考えになっておられるのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
昭和四十年の同対審答申ですね、あの同和対策審議会の答申がなされましたとき、私の先輩の八木代議士が、この場所で、当時の佐藤総理に向かって、この同和対策審議会答申を踏まえて一日も早く対策の法律を制定すべきであるということを強調しておられた姿を私は忘れることができません。
まず、部落解放基本法の問題でありますが、三十年前、内閣同和対策審議会答申において、許しがたい社会悪である、こういうふうに明確に指摘されております部落問題については、その後四半世紀に及ぶいろいろな取り組みの中で改善は行われておりますけれども、しかしまだなお道遠し、こういう状況でございます。 この問題について、総理の部落差別の実態に対する基本的な認識を承りたいと思います。――官房長官でも結構です。
国内的には、内閣同和対策審議会答申が出されて三十周年になりますが、しかし、生活、労働、産業、教育の分野では今なお差別事件が相次いでおり、部落解放基本法の制定は焦眉の課題となっております。この法制定と同条約の批准は村山政権の歴史的な使命であると考えるのであります。総理の決意を伺いたいと存じます。 私たちは、五十年前、世界に誇る日本国憲法を手にしました。
○小森委員 これで、社会が荒廃をすると犯罪がふえるということの関連と、それから経済の構造というものの中に少数者を抑圧する根がある、これは私らが、運動側が言っておることではなくて、政府関係の同和対策審議会答申がぴしっと分析しておるところであります。
昭和四十年八月の同和対策審議会の答申の第一部というところで認識を示す部分があるわけでございますが、そこでは、同対審としては「わが国の産業経済は、「二重構造」といわれる構造的特質をもっている。」「なかでも、同和地区の産業経済はその最底辺を形成し、わが国経済の発展からとり残された非近代的部門を形成している。」
そのことと、我が国多数者がみんなして運営しておる我が国経済の構造と非常に深くかかわっておるということで、同和対策審議会の答申は経済の二重構造ということを言っておるんです。これは同和対策審議会の答申の前に、既に経済白書の中でも、一九五〇年代の終わりごろに我が国経済の二重構造ということを言ったんです。
同和対策審議会の答申が言っておる「寝た子をおこすな」という考え方、これは要するに本来自己の利益を追求するという意味では前向きの考えではないけれども、したがって同対審は「寝た子をおこすな」という考え方には同調できないというようなことを書いているのだけれども、「寝た子をおこすな」という考え方になるということの社会的な事情というものを考えたら、君らのところは言ってこぬからそれで終わりよというのじゃ、それはもう